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原状回復費削減ノウハウ

2021.11.22

元請けと下請けの違いと原状回復工事

元請けと下請けの違いと原状回復工事


元請け、下請けで有名なのは建設業界ですが、運送業や製造業、ITなど様々な分野でみられます。

この記事では、建設工事のひとつである賃貸テナント物件の原状回復工事との関係を中心に元請け、下請けの違いなどをお伝えします。

元請けとは

簡単に元請けを説明すると、顧客から工事を一式で請け負う会社のことです。

  • 原状回復工事一式
  • 入居内装工事一式
  • ○○ビル建設工事一式
  • ○○プラント建設工事一式

など工事規模は様々ですが、工事一式を請け負います。

工事一式を請け負うには、税込み500万円以下の軽微な建設工事を除き建築一式工事の許認可が必要です。

例えば、原状回復工事費用が300万円であれば、建設一式工事の認可を受けている必要はありません。ただし、内装工事など実際の工事内容に合わせた専門工事の許認可は必要であり、工事内容の割合によって、どの工事業者に依頼できるかが変わってきます。

工事の丸投げ(一括下請負)は建設業法で禁止されている

建設業法第22条で、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないとされており、建設工事の丸投げは禁止されています。

工事施工の責任が不明確になる、工事の質が低下するなどの理由で定められました。

また下請けから下請けへの丸投げや、親会社から子会社への丸投げも、同法が適応され禁止されています。

元請けのする仕事

元請け業者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこととされています。

もし、これらのことをしていなければ、一括下請負(丸投げ)をしていると判断されます。

また、施工計画が作成できない業者に発注してしまうと、事故の発生や手抜き工事につながりますので、十分ご注意ください。

下請け(協力業者・協力会社)とは

下請け(協力業者・協力会社)とは

元請け業者は下請け業者のことを協力業者と呼ぶのが一般的です。

建設業における下請け業者は、大工工事や管工事、電気工事などの専門工事の許認可を受けており、元請け業者から認可を受けている工事の部分についての仕事を請け負います。

例えば、建設一式の許認可を受けている元請けA会社が、電気工事は許認可を受けているB電気に依頼、内装解体は内装工事の許認可を受けているC内装に依頼するような形です。

なお、原状回復工事でワンフロアの解体をするから、解体工事の許認可だと思われる方もいらっしゃいますが誤解です。ワンフロアを解体する場合は内装工事となります。

元請け責任と安衛法(労働安全衛生法)

建設業は、転倒や墜落・転落などの事故が発生しやすく、下請け業者が起こした事故でも元請け業者が責任を負う可能性があります。

建設業の場合、元請けと下請けは別業者ではありますが、元請け業者の労働者が、下請け業者の労働者に対して、作業の指示をするなど実質的な使用関係や指揮命令関係となっていることが多々あります。

使用関係や指揮命令関係となっている場合、下請け業者の労働者が怪我などの被害を受けた場合、元請け業者も損害賠償責任を負う可能性があります。

また、労働安全衛生法(安衛法)でも元請け事業者の義務として、下請け業者が安衛法に違反しないように指導(第29条)などが定められています。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)

親事業者が下請業者に、物品の製造、修理やビルメンテナンスなどの役務提供を委託したときに適応されるのが下請法で、親事業者に対して発注書面の交付義務や下請代金の支払い遅延・減額の禁止などが定められています。

下請法では、会社の資本金によって親事業者と下請事業者が決まるため、元請け業者と下請け業者の関係とは異なることがありますのでご注意ください。

建設業法令遵守ガイドライン

国土交通省では、平成196月に建設業法令遵守ガイドラインを定め、令和37月には改定7版を定めています。

ガイドラインを読むと、法令が守られていない現状や原状回復工事を依頼する側(発注者)にも責任があることがうかがえます。

例えば、発注者が早期の引き渡しを求めた場合、本来必要な時間よりも短い工期での工事となり、事故発生のリスクなどが高まります。事故が発生してしまうと工期が伸びてしまいますから、短納期での発注はリスクがあることにも注意が必要です。

原状回復費用から考える元請けと下請け

原状回復費用から考える元請けと

ビルオーナーや管理会社の立場から考えると、建物の価値を損ねる工事はして欲しくありません。また他の入居者に影響を及ぼす工事もして欲しくありません。

問題のある工事を避けるために、賃貸テナント物件では入居内装工事や原状回復工事を発注できる業者をビルオーナーが指定しているのが一般的です。

指定業者が定められている賃貸オフィスなどの原状回復工事や内装工事をする際は、業者を選ぶ必要はありませんが、元請けである指定業者と金額交渉をすることをおすすめします。適切な工事費用よりも高額になっていることが多いからです。

また、元請けが利益を追求し工期を短く設定するなど無理が発生していることも考えられます。原状回復工事や内装工事を含め建設工事は工事内容に見合った工期にすることが重要ですので、チェックするようにしましょう。

しかし、工事を依頼する入居者からすると経験や知識がなく、元請け業者からいわれたとおりになってしまいがちです。

株式会社JLAでは原状回復工事や内装工事などを含め不動産のコスト適正化を行っており、代理での交渉もしております。お気軽にご相談ください。

なお、原状回復工事や内装工事は様々な業者が入るため、工事の契約が済んでから、追加依頼や交渉をしてしまうとトラブルの原因になってしまいますので、お早めに行動することをおすすめしています。

この記事を書いた人

柳澤 英一郎

 

株式会社JLA 執行役員 
「原状回復」コンサルタント

過去2000件以上の査定経験がある。 ◇担当者からの一言 ゼネコンや大手デベロッパーなど多くの見積書で査定を行ってきました。 各社で特徴や利益構造も異なりますが、公平かつ適正な査定を見据えて、毎案件を確然たる意識で対処いたします。

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